最近妊娠についての記事が続きましたが、その傍らフリーランスとして日々働いております。
フリーランスとして働き始めてすぐに開業届を出しましたので、提出までの話を今回はまとめたいと思います。
開業届とは
妊娠発覚によりあたふたしておりましたが、フリーランスとして働き始めたので開業届を出さねばなりません。
そもそも開業届とは、税務署に開業する時に届け出る書類です。
個人事業主、フリーランスはこの開業届を提出する必要があるのですが、原則業務を開始してから1か月以内の提出が義務付けられています。
提出しなくてもペナルティはないので、出さずにフリーランスとして働けるのですが、出すことによるメリットはあります。
開業届を提出することによるメリットはこちら。
- 青色申告ができる
- 屋号名義の銀行口座が開設できる
- 家族への給与を経費にできる
- 赤字を最大3年間繰り越せる
- 保育園に就労証明書として提出できる
上記の通りいくつかありますが、一番必要なのは一番最初に記載した「青色申告ができる」かなと思います。
青色申告
という方もいるでしょう。
私もフリーランスとして働くことを決めるまで知りませんでした。
青色申告とは確定申告の種類です。
事業所得や不動産所得がある人の確定申告の種類には大きく2種類あります。
青色申告と白色申告です。
何が違うのだと言われると、細かく言うと色々ありますが、超簡単にまとめると以下の通りです。
青色申告 | 白色申告 | |
税の優遇 | 最大で65万円控除 | 優遇なし |
確定申告時 | 提出書類などが複雑 | 手続きが簡単 |
確定申告で使用できる条件 | 開業届と青色申告承認申請書を税務署に提出している | 特になし |
白色申告は超簡単に確定申告できるけど、その分税金の控除はない。
青色申告は少し面倒くさいけど、だいぶ税金の控除を受けられる。
と言うわけです。
細かいことは置いておきますが、65万円税金の控除が受けられると思ったら、使わない手はない!って思いますよね。
私は思いました。
なので、開業届を提出しました。
開業届と青色申告承認申請書の作成
そんなわけで、65万控除を受けるために開業届の作成に動きました。
青色申告を使用するためには開業届と青色申告承認申請書が必要です。
開業届は業務を「開始してから1か月以内に提出が必要」と記載しましたが、青色申告承認申請書は1か月以内での提出ではありません。もう少し猶予があります。
ですが提出先は同じ税務署となるので、一緒に出してしまうのが楽ですし忘れてしまうリスクも減ります。
肝心な書類の作成方法ですが、ネットで「開業届 書き方」という感じで検索すると色々出てきます。
Web上で必要な項目を入力すれば、青色申告承認申請書と共にフォーマットを作成してくれるサイトもあります。
私もWeb上で入力して作成されたフォーマットをダウンロードし、印刷して提出しました。
自分の管轄の税務署の住所なども出してくれるので、送る時もそれを封筒に貼るだけで楽チン!
手で記載すべき項目もいくつかあったので、そこはYouTubeでいくつか開業届と青色申告承認申請書の書き方をレクチャーしている動画を見て記載していきました。
音は、切手を貼った返信用封筒と控えも含めて封筒に入れて郵送するだけです。
税務署から返信
郵送後、何日かして税務署から返信が届きました。
控えに税務署の収受日付印が押なつされた状態で返ってきました。
これで開業届と青色申告承認申請書は受領されたという事ですね。
ただ以下の文書も入っていました。
来年から控えへの押なつは行わないそうです。
控えはなしで提出用のものだけ送付してほしいとのことです。
この裏面にe-Taxでの提出について記載されていたので、紙ではなくWebで申告してくださいと言う事かもしれないですね。
こうして開業届と青色申告承認申請書の提出が完了したのでした。
業務開始後1か月以内に開業届と青色申告承認申請書を出そう。と言う事です。